近年ではマッチングアプリや婚活パーティーを使って結婚をするカップルが増加しましたが、それらのサービスを利用した結婚詐欺の被害も問題となっています。
結婚詐欺で被害に遭った場合、多くの人は犯人の逮捕と返金を求めるでしょう。しかし結婚詐欺の相談をするにも、どこに相談すべきか、何を準備するべきなのかまで把握している人はほとんどいません。
結婚詐欺の被害をスムーズに解決するには、するべきことや相談方法などを知っておく必要があります。そこでこの記事では、結婚詐欺の相談をする前に知っておきたいことを紹介します。
SNSやマッチングアプリ関連の詐欺被害が急増中です。特に国際恋愛詐欺・結婚詐欺・美人局・デート商法が増えています。「返金してもらいたい」「詐欺かどうか相談したい」という方は、詐欺師の特定に強い調査会社へ相談してみましょう!(※弁護士に断られた方でも対応可)
\ LINEでも電話でも最短即日で対応 /
SNSやマッチングアプリを使った結婚詐欺・国際恋愛詐欺の被害者が急増中です。怪しいと感じても好意を感じているからつい騙されてしまうのが、結婚詐欺や国際恋愛詐欺.....。
結婚詐欺や国際恋愛詐欺の事例や返金などの実態はこちらの記事で解説しています。
結婚詐欺とは?
そもそも結婚詐欺とは、結婚する意志がないにもかかわらず、結婚を餌にして相手に近づき金品を騙し取ろうとする詐欺のことです。
結婚詐欺を働く者は、結婚を望んでいる人へ言葉巧みに近づき、最終的には金銭を奪い取るのが目的です。結婚願望を持つ人がターゲットとなる要因としては、多くの人が結婚資金を貯めているからであり、詐欺師はそのお金を狙っているのです。
結婚詐欺にあたる行為
「結婚詐欺」という用語そのものは広く知られていますが、実は「結婚詐欺罪」という犯罪は法律には存在しません。結婚詐欺は詐欺の手口のひとつであり、刑法第246条に規定されている詐欺罪にあたります。
つまり、結婚詐欺にあたる行為であるか確認するには、詐欺罪の成立要件に照らし合わせる必要があるのです。詐欺罪は、以下の4つの構成要素をすべて満たした場合に成立します。
- 欺罔(ぎもう):嘘をつくこと
- 錯誤(さくご):騙されること
- 交付行為:金銭の支払いがあること
- 財産移転:被害者から加害者へ財産が移転したこと
以下に詳細を説明します。
欺罔(ぎもう)
詐欺罪として成立するには、人を欺く行為が必要になります。
金銭を返す意思もなく、「結婚したら必ず返す」と約束してお金を借りる行為は、「結婚してからお金を返してくれるだろう」と信じこませる行為などが欺罔行為にあてはまります。
逆にいえば、最初から騙すつもりであったことを証明しなければ、詐欺罪は成立しません。結婚詐欺の捜査では、「騙すつもりだった」という自供や、証拠を得ることが必要になります。
結婚詐欺として欺罔の証拠を集めるには、以下のようなものが必要です。
- 相手が既婚者であることを示す証拠
- 住所・氏名・職業などが嘘であるという証拠
錯誤(さくご)
錯誤とは、加害者のついた嘘を被害者が信じてしまう状態を指します。
逆に「最初から嘘であるとわかっていた」という場合は、被害者が錯誤に陥っているとはいえず、詐欺罪は成立しません。そのため、犯罪不成立または結婚詐欺未遂となる可能性があります。
結婚詐欺として錯誤の証拠を集めるには、以下のようなものが必要です。
- 相手の収入や職業・住所など嘘のプロフィールを信じていた
- 相手がお金に困っていることを信じていた
交付行為
詐欺罪が成立するには、金銭の交付が必要です。交付とは、欺罔によって相手に錯誤を生じさせ、「相手が財産を自ら差し出す行為」を指します。
欺罔・錯誤が存在していても、「渡すお金がなかった」というケースや、銀行の窓口で職員が詐欺と気づいて振り込みを引き留めた場合は、交付がないため詐欺未遂になります。
結婚詐欺として交付行為の証拠を集めるには、以下のようなものが必要です。
- お金を貸したという借用書
- 実際にお金を振り込んだという履歴
- お金を貸した日付や金額が記載されたメモ
- お金を貸した理由を記載したメモ
財産移転
交付した財産が、加害者や第三者の手に渡った状態が「財産移転」です。金品が加害者の手に渡った状態はもちろん、加害者が管理する銀行口座に振り込まれた状態なども、「財産が移転した」とみなされます。
結婚詐欺として交付行為の証拠を集めるには、以下のようなものが必要です。財産が被害者から加害者へ移転したことが証明できる証拠を用意しましょう。
- 加害者が加入している銀行口座に被害者の口座から入金された履歴
結婚詐欺だとわかったらやるべきこと
結婚詐欺であるとわかった場合、まずは証拠となるようなものを集め第三者の力を借りましょう。結婚詐欺問題は時間との勝負でもあり、相手に気づかれずに速やかに行動する必要があります。
結婚詐欺の調査は、結果が出たらそこで終わりではありません。相手が結婚詐欺師だとわかった後にどうしたいのか、自分の考えをまとめておくことで相談も調査内容もスムーズにおこなえます。
結婚詐欺を詐欺罪として立件するのは難しい?
結婚詐欺を詐欺罪として立件するには、「最初から結婚するつもりはなかったのに結婚すると嘘をついた」ということを立証しなければなりません。
相手が結婚する意志が最初からなかったという証拠は、以下のようなものが挙げられます。
- 加害者は既婚者であり、その結婚生活は極めて良好だった
- 被害者に対して偽名を名乗り、職業や住所を偽っていた
- 借金をする理由と、実際に貸した金の使い道が違っていた
しかし、結婚詐欺師は自分が不利となる証拠をわざわざ残しません。たとえ被害者から金品を受け取ったとしても、「最初は結婚する気があったが、気が変わった」といわれれば、よほどの分かりやすい証拠がなければ立件は難しいでしょう。
警察・弁護士・調査会社による相談方法
結婚詐欺の被害に遭った場合、警察・弁護士・調査会社のどこかに相談することになります。それぞれ役割やできることが異なるため、相談する前に確認しておきましょう。
警察
お金を騙し取られた場合、刑事事件にできるため、被害届を出して警察に頼る方法もあります。
しかし詐欺罪として立証するには、前述した通りさまざまな証拠が必要となり、相手が言い逃れできない嘘を見つけ出さなければなりません。また、仮に加害者が逮捕されたとしても、返金や慰謝料の請求は難しいのが現状です。
弁護士
結婚詐欺は民事事件として裁判をおこなうこともできます。しかし民事訴訟はいきなり裁判をするわけではなく、相手に連絡を取って示談などの話し合いをおこなうことから始まります。
そのためには相手の住所や氏名、連絡先などの情報が必要になってくるのですが、相手の情報が全て嘘だった場合、裁判をおこなうのは難しいでしょう。
調査会社
警察や弁護士であれば、「詐欺だとわかる証拠」が必要となります。対して調査会社の場合は、経験豊富な相談員が、依頼者の状況に合わせて対応してくれるのが特徴です。
結婚詐欺の被害に遭った場合、まずは相手の特定が必要不可欠です。特に結婚詐欺の場合、詐欺なのかどうかを立証するのが難しい場合がほとんどであるため、警察や弁護士に相談することが難しい場合が多くあります。
加害者の相手が特定できていない場合は、高度な調査能力を持った調査会社が頼りになるでしょう。
結婚詐欺はどうすべき?
結婚詐欺は騙されてることに気づきにくい詐欺なんです。
- お金を貸したら連絡がつかなくなった
- 付き合うまではトントン拍子だった
- 知り合って1年以内なのに「結婚したい」と言われた
少しでも怪しいと思ったら、詐欺被害に強い調査会社は"ここ"がおすすめ!
困った時は調査会社に頼るのがおすすめ
結婚という幸せな未来を描いていたにも関わらず、それを詐欺に利用されてしまったことのショックは、計り知れないでしょう。しかし、いつまで落ち込んでいても、問題の解決には至りません。大事なのは、すぐに第三者へ相談することです。
結婚詐欺の被害を相談したい場合、専門分野の知識と経験のある人が在籍している、信頼できる調査会社に依頼するのがおすすめです。
結婚詐欺の相談をしたいなら、全国対応してくれる「東京中央信用調査」をおすすめします。詳細は下記ボタンよりご確認ください。
結婚詐欺やデート商法、美人局でお金を騙し取られたなら、まずは調査会社に無料相談しましょう。
詐欺に強い調査会社であれば、弁護士や司法書士では特定できない詐欺師の情報を特定できる可能性があります。また、詐欺に強い弁護士も紹介してくれるため、詐欺師を突き止めたあとの返金請求までサポートしてくれます。
結婚詐欺に強い調査会社に相談したいなら、全国対応している『社団法人 東京中央信用調査』が1番おすすめです。