近年増加傾向にある結婚詐欺事件ですが、実際に被害に遭った人の中には、どこに相談すればいいのかわかりにくいといった声もあるようです。
結婚詐欺を刑事事件として犯人を逮捕してほしい場合は警察で被害届を出す必要がありますが、お金を取り返したい場合は民事訴訟で勝訴する必要があります。
そこで、結婚詐欺に遭った際の正しい対処法と相談先をご紹介します。
SNSやマッチングアプリ関連の詐欺被害が急増中です。特に異性を装い好意を利用した国際恋愛詐欺が増えています。 「返金してもらいたい」「詐欺かどうか相談したい」という方は、詐欺師の特定に強い調査会社へ相談してみましょう!(※弁護士に断られた方でも対応可)
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結婚詐欺師の特徴
そもそも結婚詐欺被害に遭わないためには、詐欺師の可能性が高い異性の特徴を知っておく必要があります。
ここでは注意すべき異性の特徴をご紹介します。
弱い面をさらけ出す
交際相手の悩みにはできるだけのってあげたいという優しさに目をつけた詐欺師は、自らの弱い部分をさらけ出し、「自分が守らなければ」というターゲットの気持ちにつけ込むことに長けています。
小さな要求を重ね心理的ハードルが下がったところで、金銭の要求をするようになるのです。
共通の知り合いを作らない
詐欺師にとって一番厄介なのはターゲットに助言をする”知り合い”の存在です。
共通の知人を作ればより多くの証拠を残してしまうため、第三者を交えて会うことを極端に嫌う異性には注意しましょう。
自分の親に会わせない
結婚詐欺師は自分の親に会わせることもほとんどありません。
近年複雑化している結婚詐欺では、共犯者が親になりすまして信用させる手口も増加しているため一概に言い切ることはできませんが、一般的に親に会わせることはないでしょう。
写真を取りたがらない
結婚詐欺師は写真や住所などの個人が特定できてしまう証拠を残したくないため、写真を撮りたがらない人も多いです。
あまりにも秘密が多い人には注意をはらっておく必要があります。
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結婚詐欺で刑事責任を問う手順
結婚を夢見て交際をしていた相手が、結婚詐欺師だと知った時の悔しさは計り知れないものです。
詐欺師に罪を償わせたい場合は、刑事告訴をする必要があります。
そこで結婚詐欺の首謀者を刑事告訴し、処罰を受けさせるための手順をみていきましょう。
警察に被害届を提出するポイント
まずは詐欺被害に遭った内容を「被害届」という形で警察に提出するのですが、提出する際に気をつけたいポイントをご紹介します。
結婚詐欺と認定される条件とは
実は警察に被害届を出したとしても、それが詐欺だったのか否かによって結論は変わってきます。
条件に当てはまる場合は詐欺として警察の捜査が開始されますが、条件が揃っていない場合、詐欺とは認定されず捜査もおこなわれないケースもあります。
結婚詐欺として認定される条件は次のとおりです。
まず相手が結婚する意思がないにも関わらず、自分と結婚する意思があるような言動で嘘をついていたのかということが条件になります。
・自分が騙されたということ
自分が相手の言動によって騙されている状態にあることが必要です。相手が嘘をついていることを承知のうえで金品を渡していた場合、詐欺罪に問うことは難しいでしょう。
・相手にお金を渡してしまったこと
金品を実際に渡していなければ詐欺罪の既遂にはなりません。被害届を出す以上、明確に自分が損害を被ったものを書き出しておくと良いでしょう。
・因果関係があった
上記の条件に因果関係がない場合は刑事告訴をできない可能性もあります。
相手の嘘によって騙され、お金を渡してしまったなどと、被害の一連の流れに因果関係が認められれば詐欺事件として捜査が開始されます。
上記のような条件が揃っていれば詐欺事件として捜査してもらえる可能性があります。被害届提出の前に、条件に当てはまるかチェックしてみましょう。
必要な情報を整理しておく
被害届を提出するには様々な情報を添えて提出する必要がありますので、以下のような情報を整理しておきましょう。
遺留品その他参考となるべき事項
また、詐欺師は住所や氏名などに関して「偽名」「偽りの住所」などを使っている可能性が高く、個人では調べることが困難なケースもあります。
調査会社などの専門家に詐欺師の特定を依頼することも検討しましょう。
被害届は安易に取り下げない
被害届を出した後に詐欺師から、お金の返却や賠償などをする代わりに被害届の取り下げを持ちかけられることもあります。
「被害回復するならいいか」と安易に取り下げてしまった後に、詐欺師と連絡が取れなくなったという事例もあります。
もう一度被害届を出し直そうと思っても、再度受理される確率はとても低くなってしまうのです。よって、詐欺師からお金の返却の申し出があったとしても、入金が確認されるまで被害届を取り下げないようにしてください。
告訴状と証拠を提出する
準備が整ったら告訴状と証拠になるものを提出します。告訴状には自分の名前や相手の名前、どのような状況で詐欺にあったかなどの細かな内容が必要です。
詐欺師の多くは偽名や偽の住所、経歴なども嘘をついている可能性があるため、提出するべき証拠が少ない場合もありますが、捜査を円滑におこなうためには証拠集めが重要です。
個人で調べるのが困難な場合は、専門の調査会社を使うこともおすすめします。
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結婚詐欺師の逮捕後どうなるの?
結婚詐欺師が逮捕された場合、どのような流れで処罰を受けることになるのでしょうか。
ここでは詐欺師逮捕から刑の執行に至るまでの手続きについて解説します。
逮捕
逮捕状に基づく「通常逮捕」や犯罪行為を直接確認した際に逮捕状無しでおこなう「現行犯逮捕」、または極めて疑わしい人物を急遽拘束する必要が認められる場合におこなう「緊急逮捕」などの種類があります。
逮捕後は拘留判断が出るまで、身柄の拘束を受けることになります。
勾留
逮捕による身柄拘束を受けている間に勾留判断が出た場合は、初回の勾留期間は10日間、勾留は延長することができるため最大で20日間まで勾留される可能性があります。
起訴
検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求め、起訴がされるかどうかは裁判官にゆだねられます。
刑の執行
有罪判決が確定すると刑罰が執行されます。詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑となり3年を超える懲役刑が科された場合には、執行猶予を付けることはできません。。
示談で判決が軽くなることも
加害者が被害者と示談をすることで、被害回復がされたものとして検察官が起訴を見送る可能性があります。
また、弁護士に依頼することで示談交渉をまとめてくれる可能性もあります。
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警察が犯罪として捜査できないケース
自分は詐欺にあったと思い警察に届け出たのに、全く相手にされなかったケースもあるようです。
実は警察が詐欺事件として取り扱えない場合もあるため、被害届を提出する前に以下のような状態にないか確認をしておきましょう。
少額でも返済している
少額でも返済していた場合、「返済の意思がある」として詐欺と断定しにくいことから詐欺罪を問えない可能性が高くなります。
詐欺は初めから返済能力がないまたは返済できないのに金品を騙し取る行為と定義されているため、返済実績がある場合は詐欺とはいえないと判断される場合があります。
騙すつもりだったと証明できない
詐欺師は「初めから騙すつもりだった」と証言することはないため、騙すつもりがなかったと認定されれば詐欺に該当しない可能性があります。
初めから騙すつもりだったことを証明することは難しいため、配偶者の有無や同じ時期に他の被害者がいないかなど、証拠を集めておくことが大切です。
自らお金を貸してしまった
詐欺罪が成立するには、お金などを騙し取られたことを証明する必要があります。自らの意思でお金を貸してしまった場合、詐欺罪に問えないこともあります。
男女間のお金の貸し借りは慎重におこなう必要があるのです。
相手と連絡が取れる
詐欺罪を問うには詐欺師側に返す意思がないことも重要なポイントです。
もし相手と連絡が取れている状態であれば、「返そうと思っているがお金がない」「返済を忘れていた」などの言い訳をすることができます。
連絡が取れているうちに借用書などを書いてもらうことをおすすめします。
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刑事責任・民事責任、どちらを問うにしても証拠集めがポイント
「刑事上の責任」「民事上の責任」を問いたいと思った時に重要になるのが証拠です。結婚詐欺の証拠はあまり残っていないことも多いため、証拠不十分で泣き寝入りしてしまう被害者が続出しています。
詐欺のプロは手口も巧妙で自分で証拠を集めるのは非常に難しいといえます。証拠が揃っていないときには、自力では限界もあるため、調査会社に依頼をしましょう。
調査会社選びで迷ったときには、結婚詐欺被害の調査に強い東京中央信用調査に依頼することをおすすめします。
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国際恋愛詐欺でお金を騙し取られたなら、まずは弁護士に無料相談しましょう。
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