結婚した男性が自分に内緒でパパ活を行なっていた場合、どのようなケースだと不倫として慰謝料を請求できるのでしょうか?
夫が妻に内緒でパパ活を行なっていた場合、夫婦関係を裏切るような不倫行為があれば妻は夫やパパ活をしていた女性に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、請求する妻の立場によっては支払われる請求額が変わってくるので複雑な面があります。
この記事では、パパ活における慰謝料請求について気になるポイントをくわしく解説していきます。
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パパ活とは?
「パパ活」は、女性が男性と一緒の時間を過ごしその対価として金銭を得る活動のことを指します。
近年、パパ活は社会に広く浸透しており、小遣い稼ぎをする女性や女性に会いたい既婚男性の間でパパ活利用者は増えている傾向にあるのです
パパ活によって夫婦関係が破綻してしまった場合、妻がパパ活をした夫や女性に対して不倫として慰謝料を請求するケースが出ています。
パパ活で慰謝料を請求できるケース
では、夫が女性とパパ活をしていたことの代償として、妻が不倫の慰謝料を請求できるのはどういったケースがあるのでしょうか。
結論を先に申し上げると、パパ活の内容が不倫にあたるかが重要な視点となります。
論点となるのは以下の2点です。
以下、くわしく解説していきます。
既婚者と知っていて肉体関係を持った
女性が、知り合った男性にすでに結婚相手がいたことを知った上で肉体関係を持った場合、不倫とみなされます。
この「過失」とは、自分が気をつけていれば相手が結婚していたことを認識できた状態を指します。
そのため、どのような理由があってもパパ活で肉体関係があったら不倫行為とみなされ、法的な問題になる可能性があるのです。
結婚生活を破綻させるほど親密交際した
二人に肉体関係がなかったとしても、何回もデートなどを繰り返し親密な交際に発展したことで平穏だった結婚生活が破綻してしまう事があります。
この場合、妻が穏やかに家庭生活を送る法的権利を侵害されたとして女性に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
パパ活で慰謝料を請求できないケース
一方、パパ活を行っていたにも関わらず夫や女性に慰謝料を請求できないケースもあります。
以下の3点が当たります。
そもそも男性が既婚者であることを知らなかった
女性が、相手男性がすでに結婚していることをまったく知らなかった場合、「故意」がなかったとみなされ不貞行為の要件を満たさないケースがあります。
しかし相手男性と会っている時、明らかに結婚している事がわかるケースがあります。
例えば、二人が会っているときに男性が常に結婚指輪を嵌めていたり、知り合うきっかけとなったSNSやアプリなどのプロフィールの欄に「既婚者」と書かれていたりした場合などです。
このように明らかに男性に配偶者がいる事が推測できる場合は「不注意」とみなされ女性の過失を認められやすくなるケースがあります。
肉体関係がなかった
夫と女性に肉体関係が無かった場合、不貞行為とはならず基本的に慰謝料を請求する事ができません。
しかし、夫が家庭を顧みないほど女性にのめり込んだり、家に帰ってこなくなってしまったりした場合は夫婦の婚姻関係を破綻させるほど親密に交際していたと見なされ、妻は女性に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
婚姻関係がすでに破綻していた
女性が夫と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係がすでに破綻していた場合は妻に対して法的に保護すべき権利や利益がないため不法行為が成立しません。
そのため、たとえ肉体関係があったとしても女性に慰謝料を支払う義務は発生しません。
パパ活で慰謝料を請求した場合の相場は?
パパ活に伴う慰謝料の相場は総合的に判断され、夫が不倫をしていたケースの慰謝料の相場が参考になります。
結論として、パパ活において不倫や不貞行為があった場合、慰謝料として支払われる相場は50万円〜300万円程度まで幅があります。
理由としては、不倫行為の内容や妻の権利の侵害の程度によって支払いを命じられる金額が異なるからです。
例えば、パパ活によって夫婦関係が悪化し離婚に至ってしまった場合は慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
一方で、不倫後も離婚や別居をすることなく、夫婦がこれまで通り同居している場合は権利の侵害は小さいと見なされ、慰謝料の金額は低くなる可能性があります。
パパ活で慰謝料請求する場合に必要なものは?
パパ活を行った夫や女性に対して慰謝料を請求する場合には、不倫行為があった事がわかる証拠が必要となります。
不倫行為の証拠としては、対面した場所や時間、デートの内容がわかるもの、またはメールやSNSでのやり取りなどのテキストメッセージ、相手の連絡先などが挙げられます。
パパ活の慰謝料請求に必要な証拠を集めるには?
慰謝料を請求するためには、不貞行為があったとわかる証拠を集める必要があります。
方法は以下の2通りです。
自分で証拠を集める
1つ目は誰にも頼らずに自分で証拠集めをする方法です。まずは自分ができることから証拠集めをします。
例えば、女性の連絡先を把握して相手の情報を知ることです。
一般的にパパ活は会員制のマッチングアプリを利用して知り合う事が多く、その後に連絡先を交換している可能性が高いです。
女性の連絡先を把握できれば、接触できるので夫との間に何があったのか問いただす機会を作れます。
このように自分で証拠を集めるメリットとしては、弁護士に依頼した時にかかる弁護士費用を支払わなくていいという点です。
仮に不倫や不貞行為が行われていなかった場合は、弁護士に支払った金額が無駄になってしまう事があるので経済的な方法といえます。
一方でデメリットとしては、夫と話し合っても感情的になってしまったり女性に言いくるめられたりして、交渉がうまく進まない可能性があるという点や、個人での情報収集は非常に時間がかかり骨の折れる作業ということです。
弁護士に依頼する
弁護士にパパ活に関する証拠を集めてもらい確認してもらうことで、交渉に向けたアドバイスや見通しをつけてもらう事ができます。
また、肉体関係がなかったとしても親密な交際をしていたことを法律の専門家から話してもらうことで相手の女性に慰謝料を請求できる場合もあります。
しかし弁護士に依頼するデメリットは、結果に関係無く着手金としてお金を用意しなければいけないケースがある点です。
パパ活で慰謝料を請求するなら調査会社に身辺調査を相談
パパ活をした女性の所在が不明な場合や、証拠がない場合には弁護士に相談しても断られてしまうケースがあります。
パパ活なのか不倫なのかわからないことも多い
夫がパパ活をしている女性と交際し性交渉をしていたとしても、証拠がなければ不貞行為の証明ができません。
相談は東京中央信用調査がおすすめ
調査会社には、パパ活を行った女性に対する調査を依頼できます。
パパ活を行った女性の特定ができない場合や不貞行為の証拠がない場合など、調査が必要なケースでもっとも頼れるのが調査会社です。
調査会社選びで迷ったときには、詐欺被害の調査や身辺調査を得意としている東京中央信用調査に依頼することをおすすめします。
東京中央信用調査がおすすめな理由は次のとおりです。
パパ活で支払われる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と幅広いです。しかし自分で証拠集めから裁判まですべてを行うのは限界があります。
夫がパパ活で不倫や不貞行為をしているかもしれないと思った場合は、東京中央信用調査に相談してみましょう。
結婚詐欺やデート商法、美人局でお金を騙し取られたなら、まずは調査会社に無料相談しましょう。
詐欺に強い調査会社であれば、弁護士や司法書士では特定できない詐欺師の情報を特定できる可能性があります。また、詐欺に強い弁護士も紹介してくれるため、詐欺師を突き止めたあとの返金請求までサポートしてくれます。
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